憲法目次Ⅲ
第22条 [居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由]
① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍(こくせき)を離脱(りだつ)する自由を侵されない。
職業選択の自由
最大判昭和50年4月30日 (薬事法事件)
最大判昭和30年1月26日
最判平成元年1月20日
最判平成元年3月7日
最判平成4年12月15日
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
大学の自治
最大判昭和38年5月22日 (大学ポポロ事件)
第24条 [家庭生活における個人の尊厳と両性の平等]
① 婚姻(こんいん)は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持(いじ)されなければならない。
② 配偶者(はいぐうしゃ)の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚(りこん)並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳(そんげん)と両性の本質的平等に立脚(りっきゃく)して、制定されなければならない。
第25条 [生存権、国の社会的使命]
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生存権
最大判昭和57年7月7日 (堀木訴訟)
大阪高裁昭和50年11月10日 (堀木訴訟控訴審判決)
最判平成19年9月28日 (学生無年金訴訟)
福岡高裁平22年6月14日
東京高裁平成22年5月27日
第26条 [教育を受ける権利、義務教育]
① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償(むしょう)とする。
最大判昭和51年5月21日 (旭川学力テスト訴訟)
最判平成5年3月16日 (第1次家永教科書事件)
最大判昭和39年2月26日
第27条 [勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止]
① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
労働基本権
最大判昭和43年12月4日 (三井美唄労組事件)
公務員の労働基本権
第28条 [勤労者の団結権]
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条 [財産権]
① 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権
最大判昭和62年4月22日 (森林法事件)
最大判平成14年2月13日 (証券取引法事件)
最大判昭和53年7月12日 (国有農地売払特措法事件)
損失補償制度
最大判昭和44年11月27日 (河原附近地制限令事件)
最大判昭和28年12月23日 (農地改革事件)
東京池判昭和59年5月18日 (予防接種被害東京訴訟第1審判決)
第30条 [納税の義務]
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条 [法定の手続の保障]
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
最大判昭和50年9月10日(徳島市公安条例事件)
最大判昭和60年10月23日(福岡県青少年保護育成条例事件)
最大判昭和37年11月28日
行政過程におけるデュープロセス
最大判昭和47年11月22日 (川崎民商事件)
最大判平成4年7月1日 (成田新法事件)
第32条 [裁判を受ける権利]
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
裁判を受ける権利・審理の非公開
最大決平成10年12月1日 (寺西判事補事件)
第33条 [逮捕の要件]
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
最決昭和52年8月9日 (別件逮捕・勾留)
第34条[抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障]
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
最判昭和53年7月10日(杉山事件)
最判平成3年5月10日 (浅井事件)
第35条 [住居の不可侵]
① 何人も、その住居、書類及び所持品については、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
令状記載事項の特定性
最大決昭和33年7月29日
緊急逮捕前の捜索・差押え
最大判昭和36年6月7日
所持品検査と違法収取証拠
最判昭和53年6月20日
行政調査・令状主義
最大判昭和47年11月22日
最大判平成4年7月1日
強制採尿
最決昭和55年10月23日
通話内容の検証
最決平成11年12月16日
第36条 [拷問及び残虐刑の禁止]
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
死刑の合憲性
最大判昭和23年3月12日
最決昭和60年7月19日
第37条 [刑事被告人の権利]
① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手段により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
公平な裁判所
最大判昭和23年5月5日
迅速な裁判の保障
最大判昭和47年12月20日
被告人の証人尋問権
最判平成17年4月14日
弁護人依頼権
最判昭和54年7月24日
第38条 [供述の不強要、自白の証拠能力]
① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
不利益供述の拒否・黙秘権
最大判昭和32年2月20日
最大判昭和47年11月22日
最判平成16年4月13日
刑事免責制度
最大判平成7年2月22日 ロッキード事件
自白の証拠能力・証明力
最大判昭和45年11月25日
最大判昭和33年5月28日
第39条 [遡及処罰の禁止・一事不再理]
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
最判昭和33年4月30日
第40条 [刑事補償]
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
無罪の裁判の意義
最決平成3年3月29日
最大決定昭和31年12月24日
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