衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟の合憲性(3-6)最大判平成11年11月10日 裁判官河合伸一、同遠藤光男、同福田博、同元原利文、同梶谷玄の反対意見

 

【最大判平成11年11月10日(衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟)】

平成11(行ツ)35・民集 第5381704

 

憲法目次Ⅰ

憲法目次Ⅱ

憲法目次Ⅲ


衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟の合憲性(3-1)最大判平成11年11月10日 事実関係・要旨1

衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟の合憲性(3-2)最大判平成11年11月10日 判旨・要旨2

衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟の合憲性(3-3)最大判平成11年11月10日 裁判官河合伸一、同遠藤光男、同元原利文、同梶谷玄の反対意見

衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟の合憲性(3-4)最大判平成11年11月10日 裁判官福田博の反対意見前半

衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟の合憲性(3-5)最大判平成11年11月10日 裁判官福田博の反対意見後半

衆議院小選挙区比例代表並立制選挙無効訴訟の合憲性(3-6)最大判平成11年11月10日 裁判官河合伸一、同遠藤光男、同福田博、同元原利文、同梶谷玄の反対意見

 

 

 

【判示三4についての裁判官河合伸一、同遠藤光男、同福田博、同元原利文、同梶

谷玄の反対意見】は、次のとおりである。

 私たちは、多数意見とは異なり、小選挙区選挙の候補者のうち、候補者届出政党に所属しない者と、これに所属する者との間に存在する選挙運動上の差別は、憲法に違反するものであり、本件選挙は違法であると考える。その理由は、以下のとおりである。

 一 選挙運動を行う権利の憲法上の意義

 代議制民主主義制度を採る我が憲法の下においては、国会議員を選出するに際しての国民の権利、すなわち選挙権を自由かつ平等に行使する権利は極めて重要な基本的人権であるから、これと表裏の関係にある被選挙権、すなわち国会議員に立候補する権利を自由かつ平等に行使することができることもまた重要な基本的人権であることは、いうをまたない。そして、被選挙権の内容には、当選を目的として選挙運動を行う権利が含まれていることは当然であるから、憲法は、合理的な理由がない限り、選挙運動を行うに当たり、すべての候補者が平等に取り扱われるべきことを要請しているということができる。 また、国会は、国権の最高機関として、自由かつ公平な選挙によって選出され、広く全国民を代表する議員によって構成されるべきものであるから、被選挙権の平等は、具体的な選挙制度の仕組みを定めるに当たり考慮すべき最も重要な基準の一つである

 二 選挙運動を行う権利と選挙制度の関係

 選挙運動を行う上で平等であるということは、選挙運動に当たり、候補者は、信条、性別、社会的身分等によっては差別されないことを意味するのであり、これには特定の政党又は政治団体に所属するか否かによって差別されないことも当然含まれるのである。

 ところが、改正公選法の衆議院議員の候補者の選挙運動に関する規定をみると、小選挙区選挙における立候補につき、同法八六条は、一項各号所定の要件のいずれかを備えた政党その他の政治団体が当該団体に所属する者を候補者として届け出る制度を採用し、これとともに、候補者となろうとする者又はその推薦人も候補者の届出をすることができるものとしている。そして、右の候補者の届出をした政党その他の政治団体(候補者届出政党)は、候補者本人のする選挙運動とは別に、一定の選挙運動を行うことができるほか、候補者本人はすることのできない政見放送をすることができるものとされている。

 多数意見は、改正公選法が、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めたことは、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという理由によるものであって合理性を是認することができ、これにより候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難いところであって、法に定める選挙運動上の差異は、候補者届出政党にも選挙運動を認めたことに伴って不可避的に生ずるということができる程度のものであるから、これが国会の裁量の範囲を超え、憲法に違反するとは認め難く、また、政見放送が候補者届出政党にのみ認められていることについても、この一事をもって、選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとまでは断定し難いというのである。

 しかしながら、選挙制度を政策本位のものとすることが望ましいとしても、これを政党本位のものとすることについては、別途検討を要する問題がある。候補者届出政党が選挙運動を行うに当たり、その政党が掲げる政策の内容を具体的に説明し、その政党に属する候補者を当選させることが政策の実現に資するゆえんであるとして選挙人に働き掛けることは、政党に選挙運動を認めた直接の結果であって、特に問題とされる余地はない。しかし、候補者届出政党が更に一歩を進め、特定の小選挙区内で、その政党に所属して立候補した具体的な候補者の氏名を選挙人に示し、その候補者の当選を目的とする選挙運動を行うことは、とりもなおさず、その候補者が個人として行う選挙運動に、政党が個人のための選挙運動を上積みすることを意味し、政党に所属する候補者に、政党に所属しない候補者と比較して、質量共により大きな選挙運動の効果を享受させることになるのである。したがって、その較差の程度と内容によっては、憲法が要請する被選挙権の平等の原則に反するおそれを生じかねないのである

 三 改正公選法における選挙運動上の差異の内容とその程度

 そこで、小選挙区における候補者届出政党に所属する候補者と、これに所属しない候補者の選挙運動上の差異をみるため、候補者に認められる選挙運動の態様と、候補者届出政党のそれとを比較してみると、大要次のとおりであると認められる(以下、この項において、公職選挙法を「法」と、公職選挙法施行令を「令」と、公職選挙法施行規則を「規則」という。)。

 1 選挙事務所の設置

 (一) 候補者

 原則として一箇所を超えて設置することができない(法一三一条一項一号)。

 (二)候補者届出政党

 届け出た候補者に係る選挙区ごとに、原則として一箇所を超えて設置することができない(法一三一条一項一号)。

 候補者届出政党の選挙事務所においても、候補者本人の選挙運動に関する事務を取り扱うことができると解される。

 2 自動車、船舶及び拡声機の使用

 (一) 候補者

 主として選挙運動に使用される自動車又は船舶及び拡声機は、候補者一人について、原則として、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいのほかは、使用することができない(法一四一条一項)。自動車又は船舶に乗車又は乗船することができる人数には制限があり(法一四一条の二第一項)、自動車の種類や構造にも制限がある(法一四一条七項、令一〇九条の三)。

 (二) 候補者届出政党

 候補者届出政党は、(一)にかかわらず、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができ、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数が三人を超える場合には、この超える数が一〇人を増すごとに、右の自動車又は船舶及び拡声機一の使用に加えて、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを使用することができる(法一四一条二項)。乗車、乗船人数及び自動車の種類や構造に制限はなく、候補者自身も乗車又は乗船することができると解される。

 3 文書図画の頒布

 (一) 候補者

 選挙運動のために使用する文書図画は、候補者一人につき、通常葉書三万五〇〇〇枚及び二種類以内のビラ七万枚のほかは、頒布することができない(法一四二条一項一号)。右のビラは、長さ二九・七センチメートル、幅二一センチメートルを超えてはならない(同条九項)。

 (二) 候補者届出政党

 候補者届出政党は、(一)にかかわらず、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、通常葉書は二万枚、ビラは四万枚を基数として、これらにそれぞれ当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書又はビラを選挙運動のために頒布することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない(法一四二条二項)。右のビラは、長さ四二センチメートル、幅二九・七センチメートルを超えてはならない(同条九項)。右の通常葉書又はビラには、候補者の氏名、写真、政見等も掲載することができると解される。

 4 文書図画の掲示

 (一) 候補者

 選挙運動のために使用する文書図画は、次のいずれかに該当するもののほかは、掲示することができない(法一四三条一項)。

 (1) 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(同項一号)

 (2) 法一四一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(同項二号)

 (3) 候補者の使用するたすき、胸章及び腕章の類(同項三号)

 (4) 演説会場において、その演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(同項四号)

 (5)個人演説会告知用ポスター(同項四号の二)

 (6) 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(同項五号)

 右の(5)及び(6)のポスターについては枚数制限があり、法定の掲示場ごとに、候補者一人につき、それぞれ一枚に限る(法一四三条三項)。また、右(6)のポスターは、長さ四二センチメートル、幅三〇センチメートルを超えてはならない(法一四四条四項)。

 (二) 候補者届出政党

 候補者届出政党は、(一)の(1)、(2)、(4)及び(6)に該当する文書図画を掲示することができるが、(6)のポスターについては枚数制限があり、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、一〇〇〇枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数(ただし、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに、一〇〇〇枚以内)に限る(法一四四条一項一号)。また、候補者届出政党が使用することができる(6)のポスターは、長さ八五センチメートル、幅六〇センチメートルを超えてはならない(同条四項)。

 ポスターには、届出候補者の氏名や写真も掲載することができると解される。

 5 新聞広告

 (一) 候補者

 候補者は、横九・六センチメートル、縦二段組以内の寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動期間中、五回を限り、選挙に関して広告をすることができる(法一四九条一項、規則一九条一項)。

 (二) 候補者届出政党

 候補者届出政党は、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数に応じて、横三八・五センチメートル以内、縦四段組以内から一六段組以内の寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、八回から三二回までの回数を限り、選挙に関して広告をすることができる(法一四九条一項、規則一九条二項)。

 広告には、届出候補者の氏名や写真も掲載することができると解される。

 6 政見放送・経歴放送

 (一) 候補者

 候補者は、政見放送をすることができない(法一五一条の五)。

 候補者の経歴放送については、日本放送協会は、少なくとも、ラジオ放送によりおおむね一〇回、テレビジョン放送により一回、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送する(法一五一条一項、二項)。

 (二) 候補者届出政党

 候補者届出政党は、日本放送協会及び都道府県ごとに自治大臣が定める民間放送会社の放送設備により、届出候補者の数に応じて定められた時間数の政見放送を行うことができる(法一五〇条一項、四項、令一一一条の四第一項、第五項)。

 政見放送においては、届出候補者を出演させたりその紹介をしたりすることができると解される。

 7 演説会

 (一) 候補者

 候補者は、回数の制限なく、個人演説会を開催することができる(法一六一条一項、一六一条の二)。

 (二) 候補者届出政党

 候補者届出政党は、右とは別に、回数の制限なく、候補者を届け出た選挙区ごとに政党演説会を開催することができる(法一六一条一項、一六一条の二)。

 政党演説会においては、候補者への投票依頼等を行うことができると解される。

 以上のうち2ないし4及び7の選挙運動費用の一部が、候補者については公費負担とされているが、候補者届出政党には公費負担の定めがない。しかしながら、候補者届出政党となり得る要件は、政党助成法により法人格を取得して政党交付金の交付を受けることができる政党の要件とおおむね同一であること(政党助成法二条一項、三条、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律三条一項、四条一項参照)、政党交付金の使途については制限がなく(政党助成法四条一項)、選挙運動にも使用することができることが留意されるべきである。

 四 較差の評価

 右によって較差の程度と内容を検証してみると、小選挙区選挙において候補者届出政党に認められている選挙運動のうち、候補者自身の選挙運動に上積みされると評価することができるものは、それだけで優に候補者本人に認められた選挙運動量に匹敵する程のものがあると考えられるところ、特に、改正公選法一五〇条一項が、小選挙区選挙において、候補者届出政党にのみ政見放送を認め、候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないとしたことは、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に、質量共に大きな較差を設けたというべきである。

 政見放送についてこのような差異を設けた根拠については、選挙区が狭くなったこと、従前より多数の立候補が予測され、候補者に政見放送の機会を均等に提供することが困難になったこと、候補者届出政党は、選挙運動の対象区域が広く、ラジオ放送、テレビジョン放送の利用が不可欠であること等と説明されているが、これは、今日におけるラジオ放送又はテレビジョン放送の影響力の大きさや、全国各地に地方ラジオ放送局、地方テレビジョン放送局が普及している事実を軽視するものであって、到底正当な理由とはなり得ない。また、政見放送は、これのみを切り離して評価すべきものではなく、候補者届出政党に認められた他の選挙運動と不可分一体のものとして、候補者に認められた選挙運動との比較検討をすべきものである。

 以上を総合すると、候補者届出政党に所属する候補者の受ける利益は、候補者届出政党にも選挙運動を認めたことに伴って不可避的に生じる程度にすぎないというのは、あまりにも過小な評価といわざるを得ず、候補者届出政党に所属する候補者と、これに所属しない候補者との間の選挙運動上の較差は、合理性を有するとは到底いえない程度に達していると認めざるを得ない。

 五 候補者届出政党への参入の可能性

 1 候補者届出政党に所属する候補者となることが、右のごとく選挙運動上大きな効果を享受できることになるとしても、これから立候補をしようとする者が容易に政党その他の政治団体を結成し、あるいは既に所属する政党その他の政治団体の組織を変更することにより、候補者届出政党に所属する候補者になり得るのであれば、候補者届出政党に所属しないで立候補することは、選挙運動上の便益を受ける

ことを自ら放棄したとみることができるから、便益の較差を問題とする必要は生じないであろう。

 2 ところが、改正公選法において候補者届出政党となり得る要件は、国会議員を五人以上有するか、直近の国政選挙における得票総数が、有効投票総数の二パーセント以上であることと定められているのである。ほとんどの既成の政党がこの要件を満たすことには問題がないと思われるのに対し、右の要件を満たさない政党その他の政治団体が候補者届出政党となり得る途は全く閉ざされており、このことが次の選挙を目指し新たな政策を掲げて政治団体を結成することを著しく妨げる要因となっているのである。したがって、新たに立候補をしようとする者で候補者届出政党に所属しないものは、不利な条件下で選挙運動をすることに甘んじつつ候補者届出政党に所属する候補者以上の得票をすることを目標に努力するか、あるいは自己の有する結社の自由を事実上放棄し、不本意ながら候補者届出政党の要件を備える政党に加入し、その所属候補者として立候補することを余儀なくされることになるのである。

 六 結論

 以上のとおりであって、候補者届出政党への参入の窓口を閉ざしたまま、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間で、右のごとく著しい選挙運動上の便益の較差を残したまま選挙を行うことは、候補者届出政党に所属しない候補者に、極めて不利な条件を課してレースへ参加することをやむなくさせることになると認めざるを得ない。

 したがって、改正公選法の小選挙区の選挙運動に関する規定は、候補者が法の定める一定の要件を備えた政党又は政治団体に所属しているか否かにより、合理的な理由なく、選挙運動の上で差別的な扱いをすることを容認するものであって、憲法一四条一項に反するとともに、国会の構成原理に反する違法があるというべきである。

 もっとも、本件訴訟の対象となった選挙区の選挙を無効としたとしても、それ以外の選挙区の選挙が当然に無効となるものではないこと、当該選挙を無効とする判決の結果、一時的にせよ憲法の予定しない事態が現出することになることなどにかんがみると、本件については、判示三3について述べた理由によるほか、以上の理由によっても、いわゆる事情判決の法理により、主文においてその違法を宣言するにとどめ、これを無効としないこととするのが相当である。

 

(裁判長裁判官 山口 繁 裁判官 小野幹雄 裁判官 千種秀夫 裁判官 河合

伸一 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 福田 博 裁判官 藤井正

雄 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫

 裁判官 奥田昌道 裁判官 梶谷 玄)