憲法目次Ⅳ

 

憲法目次Ⅰ

憲法目次Ⅱ

憲法目次Ⅲ

憲法目次Ⅳ

第四章 国会

委任立法の限界

最大判昭和49年11月6日 猿払事件

 

国会議員の免責特権

最判平成9年9月9日

 

政党の自律権と司法権

最判平成7年5月25日 日本新党事件

 

   第五章 内閣

行政委員会の合憲性

福井地判昭和27年9月6日

 

内閣総理大臣

最大判平成7年2月22日 ロッキード事件

 

衆議院解散権

東京地裁昭和28年10月19日 

東京高判昭和29年9月22日  

名古屋高判昭和62年3月25日

 

   第六章 司法

 

第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

法律上の争訴

最判昭和41年2月8日(技術史国家試験事件)

最判平成14年7月9日(宝塚市パチンコ条例事件

 

最大判昭和37年3月7日(警察法改正無効事件)

最大判昭和35年10月19日(村議会出席停止事件)

最判昭和63年12月20日 (共産党袴田事件)

 

最判昭和56年4月7日 (板まんだら事件)

最判平成5年9月7日  (日蓮正宗管長事件)

 

裁判官の独立

最大決平成10年12月1日 寺西判事補事件

 

 

第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

○2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

憲法訴訟

最大判昭和27年10月8日(警察予備隊違憲訴訟)

 

統治行為

最大判昭和35年6月8日 

最大判昭和34年12月16日(砂川事件)

 

憲法判断回避

札幌地裁昭和42年3月29日(恵庭事件)

 

第三者の権利の援用

最大判昭和37年11月28日(第三者所有物没収事件)

 

合憲限定解釈

最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)

最大判昭和44年4月2日 (都教組事件)

最大判昭和60年10月23日(福岡県青少年保護育成条例事件)

最大判昭和37年5月2日 (校風事故の報告義務)

 

立法事実に基づく合憲性判断

最大判昭和50年4月30日 (薬事法事件)

 

適用違憲

旭川地裁43年3月25日(猿払事件第1審判決)

最判昭和62年3月3日 (大分県屋外公開物条例事件)

 

部分違憲

最大判平成14年9月11日(郵便法違憲訴訟)

最大判平成20年6月4日 (国籍法違憲訴訟)

 

不遡及的効力・将来校

最大決平成7年7月5日

最大決平成25年9月4日 婚外子相続格差違憲決定

最大判昭和60年7月17日 (昭和60年衆議院定数不均衡訴訟)

 

 

 

 

   第七章 財政

 

   第八章 地方自治

 

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 

地方自治の保障

最大判昭和38年3月27日 (東京都特別区長事件)

最大判平成8年8月28日  (沖縄代理署名訴訟)

 

地方公共団体の組織・機能

那覇地裁平成12年5月9日 (名古市住民投票条例事件)

福岡地裁昭和55年6月5日 (電気税訴訟)

 

条例制定権

最大判昭和33年10月15日(東京都買収等取締条例事件)

 

最大判昭和37年5月30日 (大阪市売春取締条例事件)

最大判昭和38年6月26日 (奈良県ため池条例事件)

 

法律と条令

最大判昭和50年9月10日

 

 

   第九章 改正

 

第九十六条