要旨
営業所長が、女子職員に対し、共産党員か否かを問い質し、かつ、共産党員でない旨を書面にして提出するよう求めた行為は、相当とはいい難い面もあるが、右職員の精神的自由を侵害した違法行為であるとまでは言えないとされた例
判旨
一 原審の確定した事実関係は、おおむね次のとおりである。
1 被上告人東京電力株式会社塩山営業所(以下「本件営業所」という。)の公開されるべきでないとされている情報が、ひそかに外部に漏れて日本共産党(以下「共産党」という。)の機関紙「赤旗」の昭和四八年一二月二八日付け紙上に報道されたことから、当時、本件営業所の所長であった第一審被告・控訴人亡齊藤忠司(昭和六二年三月二九日死亡により、被上告人齋藤恵美子、同齋藤肇、同中野節子、同河島久枝が本訴を承継した。以下「亡齋藤」という。)は、本件営業所の責任者として右報道記事の取材源につき調査の必要を認め、本件営業所の従業員の中でかねてから共産党の党員ないしその同調者であると噂の高かった訴外名取純一又は上告人以外に他に右取材源となる者はいないとの判断に基づいて、まず名取から昭和四九年一月二五日に事情を聴取し、次いで同年二月一五日に上告人から事情を聴取することにした。
2 亡齊藤は、同日午前八時五〇分ころ、上告人を本件営業所の応接室に呼び、二人だけで約一時間にわたる話合い(以下「本件話合い」という。)をし、その比較的冒頭の段階で、上告人が共産党員であるかどうかを尋ねた(以下この質問を「本件質問」という。)が、これに対し上告人は、共産党員ではない旨の返答をした。そこで、亡齋藤は、さらに、上告人に対して上告人が共産党員ではない旨を書面にしたためることを求めた(以下この要求を「本件書面交付の要求」という。)ところ、上告人は右要求を断る態度に出た。しかし、亡齋藤は、右書面を作成することの必要性などをいろいろ説いて右要求に応じさせようと、再三にわたり話題を変えて上告人の説得に努め、本件書面交付の要求を繰り返したが、上告人はこれを拒否して退室した。なお、本件質問及び本件書面交付の要求には強要にわたるところがなく、また、本件話合いの中で、亡齋藤が、上告人が本件書面交付の要求を拒否することによって不利益な取扱いを受ける虞のあることを示唆し、あるいは上告人が右要求に応じることによって有利な取扱いを受け得る旨の発言をした事実はなかった。
二 右事実関係によれば、亡齋藤が本件話合いをするに至った動機、目的は、本件営業所の公開されるべきでないとされていた情報が外部に漏れ、共産党の機関紙「赤旗」紙上に報道されたことから、当時、本件営業所の所長であった亡齋藤が、その取材源ではないかと疑われていた上告人から事情を聴取することにあり、本件話合いは企業秘密の漏えいという企業秩序違反行為の調査をするために行われたことが明らかであるから、亡齋藤が本件話合いを持つに至ったことの必要性、合理性は、これを肯認することができる。右事実関係によれば、亡齋藤は、本件話合いの比較的冒頭の段階で、上告人に対し本件質問をしたのであるが、右調査目的との関連性を明らかにしないで、上告人に対して共産党員であるか否かを尋ねたことは、調査の方法として、その相当性に欠ける面があるものの、前記赤旗の記事の取材源ではないかと疑われていた上告人に対し、共産党との係わりの有無を尋ねることには、その必要性、合理性を肯認することができないわけではなく、また、本件質問の態様は、返答を強要するものではなかったというのであるから、本件質問は、社会的に許容し得る限界を超えて上告人の精神的自由を侵害した違法行為であるとはいえない。さらに、前記事実関係によれば、本件話合いの中で、上告人が本件質問に対し共産党員ではない旨の返答をしたところ、亡齋藤は上告人に対し本件書面交付の要求を繰り返したというのであるが、企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることにかんがみると、亡齋藤が、本件書面交付の要求と右調査目的との関連性を明らかにしないで、右要求を繰り返したことは、このような調査に当たる者として慎重な配慮を欠いたものというべきであり、調査方法として不相当な面があるといわざるを得ない。
しかしながら、前記事実関係によれば、本件書面交付の要求は、上告人が共産党員ではない旨の返答をしたことから、亡齋藤がその旨を書面にするように説得するに至ったものであり、右要求は、強要にわたるものではなく、また、本件話合いの中で、亡齋藤が、上告人に対し、上告人が本件書面交付の要求を拒否することによって不利益な取扱いを受ける虞のあることを示唆したり、右要求に応じることによって有利な取扱いを受け得る旨の発言をした事実はなく、さらに、上告人は右要求を拒否した、というのであって、右事実関係に照らすと、亡齋藤がした本件書面交付の要求は、社会的に許容し得る限界を超えて上告人の精神的自由を侵害した違法行為であるということはできない。
したがって、右確定事実の下において上告人につき所論の不法行為に基づく損害賠償請求権が認められないとした原審の判断は、これを正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論憲法及び国際人権規約違反の主張は、失当である。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。