肖像権
【最判平成17年11月10日 肖像権と取材・報道 】
判旨
(1) 人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっとも、人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
また、人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり、人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には、その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は、被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして、違法性を有するものというべきである。
これを本件についてみると、前記のとおり、被上告人は、本件写真の撮影当時、社会の耳目を集めた本件刑事事件の被疑者として拘束中の者であり、本件写真は、本件刑事事件の手続での被上告人の動静を報道する目的で撮影されたものである。しかしながら、本件写真週刊誌のカメラマンは、刑訴規則215条所定の裁判所の許可を受けることなく、小型カメラを法廷に持ち込み、被上告人の動静を隠し撮りしたというのであり、その撮影の態様は相当なものとはいえない。また、被上告人は、手錠をされ、腰縄を付けられた状態の容ぼう等を撮影されたものであり、このような被上告人の様子をあえて撮影することの必要性も認め難い。本件写真が撮影された法廷は傍聴人に公開された場所であったとはいえ、被上告人は、被疑者として出頭し在廷していたのであり、写真撮影が予想される状況の下に任意に公衆の前に姿を現したものではない。以上の事情を総合考慮すると、本件写真の撮影行為は、社会生活上受忍すべき限度を超えて、被上告人の人格的利益を侵害するものであり、不法行為法上違法であるとの評価を免れない。そして、このように違法に撮影された本件写真を、本件第1記事に組み込み、本件写真週刊誌に掲載して公表する行為も、被上告人の人格的利益を侵害するものとして、違法性を有するものというべきである。
(2) 人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である。しかしながら、人の容ぼう等を撮影した写真は、カメラのレンズがとらえた被撮影者の容ぼう等を化学的方法等により再現したものであり、それが公表された場合は、被撮影者の容ぼう等をありのままに示したものであることを前提とした受け取り方をされるものである。これに対し、人の容ぼう等を描写したイラスト画は、その描写に作者の主観や技術が反映するものであり、それが公表された場合も、作者の主観や技術を反映したものであることを前提とした受け取り方をされるものである。したがって、人の容ぼう等を描写したイラスト画を公表する行為が社会生活上受忍の限度を超えて不法行為法上違法と評価されるか否かの判断に当たっては、写真とは異なるイラスト画の上記特質が参酌されなければならない。
これを本件についてみると、前記のとおり、本件イラスト画のうち下段のイラスト画2点は、法廷において、被上告人が訴訟関係人から資料を見せられている状態及び手振りを交えて話しているような状態が描かれたものである。現在の我が国において、一般に、法廷内における被告人の動静を報道するためにその容ぼう等をイラスト画により描写し、これを新聞、雑誌等に掲載することは社会的に是認された行為であると解するのが相当であり、上記のような表現内容のイラスト画を公表する行為は、社会生活上受忍すべき限度を超えて被上告人の人格的利益を侵害するものとはいえないというべきである。したがって、上記イラスト画2点を本件第2記事に組み込み、本件写真週刊誌に掲載して公表した行為については、不法行為法上違法であると評価することはできない。しかしながら、本件イラスト画のうち上段のものは、前記のとおり、被上告人が手錠、腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたものであり、そのような表現内容のイラスト画を公表する行為は、被上告人を侮辱し、被上告人の名誉感情を侵害するものというべきであり、同イラスト画を、本件第2記事に組み込み、本件写真週刊誌に掲載して公表した行為は、社会生活上受忍すべき限度を超えて、被上告人の人格的利益を侵害するものであり、不法行為法上違法と評価すべきである。
【最判昭和61年2月14日 自動速度監視装置の合憲性】
要旨
自動速度監視装置により速度違反車両の運転者及び同乗者の容ぼうを写真撮影することは、憲法一三条に違反しない。
判旨
弁護人高山俊吉の上告趣意第一のうち、憲法一三条、二一条違反をいう点は、速度違反車両の自動撮影を行う本件自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法一三条に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになつても、憲法一三条、二一条に違反しないことは、当裁判所昭和四四年一二月二四日大法廷判決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がな(い)
【東京高裁平成21年1月29日 Nシステム事件】
要旨
いわゆるNシステム等による車両ナンバーの読み取り等につき,肖像権,自由に移動する権利及び自己情報コントロール権の侵害が否定され,国の不法行為責任が認められなかった事例
判旨
1 本件は,控訴人らが,道路上を自動車で走行した際,被控訴人が全国各地の道路上に設置・管理している自動車ナンバー自動読取システム(Nシステム)の端末又は旅行時間計測提供システム(AVIシステム)の端末によって(同端末装置のうち225か所に設置されたものがNシステムの自動車ナンバー照合装置に接続されている),車両の運転席及び搭乗者の容ぼうを含む前面を撮影された上,車両の自動車登録番号標(ナンバープレート)を判読されて,これらに関する情報を保存,管理されたことにより,肖像権,自由に移動する権利及び情報コントロール権を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成19年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
…
(2) 自由に移動する権利及び自己情報コントロール権の侵害
ア 控訴人らは,Nシステムによる情報収集の真の目的を検討しなければ,目的の正当性は判断できないと主張するが,その真の目的について具体的に主張するところはない。Nシステム等の情報収集の目的が自動車使用犯罪の犯人の検挙等犯罪捜査の必要及び犯罪被害の早期回復にあると認められることは,上記引用の原判決の示すとおりであって,他に真の目的があることを認めるに足りる証拠はない。
イ 控訴人らは,Nシステムが都市部では相当な密度で設置されていることなどから,国民の私生活上の行動に対する監視が問題になると主張するが,設置の密度は上記アの目的との関係において論ずべきもので,この目的を逸脱していると認めるに足りないことは,上記引用の原判決の示すとおりである。
ウ 控訴人らは,情報流出事故があったことを理由に,Nシステム等によって取得された情報の管理方法がずさんであると主張する。しかし,Nシステム等によって取得,保有,利用された情報の安全管理及び利用状況が適正にされていることは,上記引用の原判決の示すとおりである。確かに通過車両データが流出した事例があったことも原判決の示すとおりであり,そのような事態が生じないように,なお万全を期すことが求められるところであるが,上記事例が生じたことをもって管理方法それ自体に不備があるということはできないし,これを受けて更に管理を徹底する措置が執られたことは,公知の事実である上,控訴人らのデータが上記事例において流出したとは認められないのであるから,控訴人らの権利が侵害されたということはできない。
…
我が国においては,警察は,警察法2条1項の規定により,強制力を伴わない限り犯罪捜査に必要な諸活動を行うことが許されていると解されるのであり,上記のような態様で公道上において何人でも確認し得る車両データを収集し,これを利用することは,適法に行い得るというべきである(最高裁昭和55年9月22日第三小法廷決定・刑集34巻5号272頁等参照)。
【東京高裁昭和45年10月2日】
要旨
憲法一三条の保障する他人の私生活の自由の一つとして、何人もみだりにその容貌・姿勢を撮影されない自由を有するけれども、社会通念上犯罪の疑いのある行為が既に行われ、撮影者においてもそのように認めた場合には、相当な方法で証拠保全のために行為者の容貌等を含む写真の撮影ができるものと解すべきである。
判旨
憲法第一三条の保障する個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう、姿態を撮影されない自由を有するものというべきであるが、その自由も公共の福祉のため必要ある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。そして犯罪の捜査をすることは公共の福祉のため捜査官に与えられた国家作用の一つであり、これと並んで捜査官以外の一般人にも現行犯逮捕の権限が与えられていることにかんがみ、一般人でも現に犯罪が行なわれ、もしくは行なわれた後間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性、緊急性があり、かつその撮影が一般に許容される限度を超えない相当な方法で行なわれるならば、裁判官の令状やその者又は犯人の同意なしに適法に犯人の容ぼう等のほか、犯人の近辺にいたため除外できない人の容ぼう等を撮影することができるものといわなければならない。
【高松高裁昭和46年2月2日】
要旨
任意捜査としての警察官による写真撮影がその実施につき相応の理由と必要性があり、その態様・方法においても相当性を具備しているとして、憲法一三条に由来する肖像権の侵害といえないとされた事例。
判旨
人はその私的生活について故なく写真を撮影されたり、みだりにこれを公表されたりすることのない法的利益を享有している。それは憲法一三条の規定の趣旨に由来するものであつて、この法的地位が刑事手続の領域においても十分に尊重されなければならないことは当然である。犯罪捜査のためにする写真撮影は、それが所謂任意捜査の一環としてなされる場合であつても、写真器具の機械的操作によりた易く相手方の意に反して行われ得るのであり、その意味では強制処分的性質を有するものであるから、単に犯罪捜査に必要であるというだけの理由で無制限にこれを許容することはできない。
然しながら他面、一般私人の享有する前記私的生活上の法的地位も絶対無制限のものではなく、公益上の理由に基づく合理的な制約に服すべきものである(憲法一二条、一三条等)。犯罪捜査は公共の福祉を保持するための国権作用であるから、その行使としてなされる写真撮影にもそれ相応の公益的根拠があるのであり、それが任意捜査の一環としてなされる場合であつても、その実施について合理的な理由と必要性があり、その態様、方法において相当性を具備するときは、利害関係人(相手方)の意に反してでもこれをなし得る余地があるものといわなければならない。
もとよりいまここにその逐一具体的な基準乃至条件を設定することは困難であり、要は、個々の具体的事案に即し、相対立する前記二つの法益の均衡調和を考量して決するほかはないのであるが、任意捜査における写真撮影を制約する所以のものが人の私的生活における自由乃至安寧の保護という人権保障原理に立脚する以上、撮影の対象が人の存在状況乃至行動状況そのものである場合とそれ以外の物的状況である場合とでは自ら相違があり、一般的には前者の場合においてこの保障原理がより広範かつ強力に作用し得るのに反し、後者の場合においてはその作用が比較的狭少微弱に止まるものと解せられる。さらにまた右後者の場合においても、撮影の対象が人の特別に管理する場所にあるか否かによつて撮影規制に強弱の差を生ずるであろうし、当該対象物件が他見を憚る特別の価値又は性質を有するか否かによつても同様の差異を生ずるものと解せられるのである。
本件についてこれをみるのに、記録によれば、石井巡査は、大西和司の運転する大型貨物自動車(最大積載重量六トン)が徳島県三好郡池田町大利字為成五〇番地の三付近の公道上においてその積載にかかる重さ約九トンの巨大な庭石甲青石を誤つて荷台からずり落し、道路を完全に閉塞させて多数の車両の通行を渋滞させたため、急報により他の警察官二名と共に現場に赴いたのであるが、実地見分の結果大西運転の前記車両について積載制限超過等の道路交通法違反の嫌疑を認め、その証拠資料となすべく本件の撮影に及んだものであつて、その意図するところは専ら右現場の物的乃至客観的状況を対象とするものであつたことが明らかである。そして司法警察職員たる石井巡査において前記のように大西運転の車両につき積載制限超過等の道路交通法違反容疑を認めた以上、同巡査がその物的確証を得ようと意図したのは、客観的証拠の蒐集を旨とすべき捜査担当警察官として当然であり、その採証活動に緊急性の要請が全くなかつたともいい難く、また同巡査が、本件の撮影に際して、被告人らに威迫乃至強制を加えたり、或は被告人らの積み上げ作業をことさら妨害しようとした形跡も認められないものである。そして一方、本件の現場は車両交通の頻繁な公道上であり、当時同所付近には交通止めを蒙つた多数の通行人が集まつていたうえ、既に石井巡査を含む三人の警察官も来場してともども事態の成行を見守つていたのであつて、被告人側においても、公道上で既に衆人環視の的となつている本件青石の積載運行及びその脱落事故を今さら内聞に付すべく念慮する特別の必要はなかつたのであり、敢えて本件撮影を拒否しなければならない合理的理由を肯認し難いのである。以上を彼此綜合勘案してみると石井巡査による本件の写真撮影は、その実施につき相応の理由と必要性があり、その態様、方法においても相当性を具備しており、さきに説示したところに照らし適法な公務執行行為と認め得るのであつて、これと同一の見地に立つ原判断は正当といわなければならない。
【東京高裁昭和63年4月1日】
要旨
犯罪の発生を予想して設置したテレビカメラによる犯罪状況の撮影・録画は、憲法一三条の保障する、何人もその承諾なしにみだりにその容貎等を撮影されない自由を侵害したとはいえない。
判旨
たしかに、その承諾なくしてみだりにその容貌等を写真撮影されない自由は、いわゆるプライバシーの権利の一コロラリーとして憲法一三条の保障するところというべきであるけれども、右最高裁判例は、その具体的事案に即して警察官の写真撮影が許容されるための要件を判示したものにすぎず、この要件を具備しないかぎり、いかなる場合においても、犯罪捜査のための写真撮影が許容されないとする趣旨まで包含するものではないと解するのが相当であって、当該現場において犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合であり、あらかじめ証拠保全の手段、方法をとっておく必要性及び緊急性があり、かつ、その撮影、録画が社会通念に照らして相当と認められる方法でもって行われるときには、現に犯罪が行われる時点以前から犯罪の発生が予測される場所を継続的、自動的に撮影、録画することも許されると解すべきであり、本件ビデオカセットテープの撮影、録画された際の具体的事実関係がかかる諸要件を具備しているものであることは、原判決ならびに原判決の援用する原審の昭和六二年二月二〇日付証拠採用決定が適切に説示しているとおりといわなければならない。したがつて、弁護人のその余の主張につき按ずるまでもなく、原審が本件ビデオカセットテープの証拠能力を肯認してこれを事実認定の用に供したのはもとより正当というべく、所論は採用の限りではない。論旨は理由がない。
【東京地裁平成1年3月15日】
要旨
既に行われた犯罪の犯人特定のため容疑者の容ぼう等を撮影することは、その事案が重大であつて、被撮影者がその犯罪を行つたことを疑わせる相当な理由のある者に限定される急性があり、かつ、その撮影が相当な方法をもつて行われているときには、適法な捜査として許される。
判旨
何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう、姿態を撮影されない自由を有することは当然のことであるが、個人の有するこの自由も公共の福祉のため必要のある場合には一定限度の制限を受けるのであって、警察官が犯罪捜査の必要上被撮影者の承諾なく写真を撮影することも、一定の要件の下には許容されることがあると解すべきである。そして、この犯罪捜査の必要上被撮影者の承諾なくその容ぼう等の写真撮影が許容されるのは、弁護人が主張するように現に犯罪が行なわれている場合ないしはこれに準ずる場合に限定されると解すべきではなく、既に行なわれた犯罪の犯人特定のため容疑者の容ぼう等の写真を撮影することも、その事案が重大であって、被撮影者がその犯罪を行なったことを疑わせる相当な理由のある者に限定される場合で、写真撮影以外の方法では捜査の目的を達することができず、証拠保全の必要性、緊急性があり、かつ、その撮影が相当な方法をもって行なわれているときには、適法な捜査として許されるものと解すべきである。
そこで、本件につき検討してみると、本件写真撮影は殺人事件である東大事件、兇器準備集合・傷害(被害者二名で傷害の程度は一方は全治まで約一か月間を要し他方は全治まで約二か月間を要する。)事件である本件という二件の重大事犯の犯人を特定するために行なわれたものであり、被撮影者はIが偽名を用いて借りていた杉並区内のアパートの居室に出入りしていた七、八名の者らであるが、Iは殺人事件である東大事件の目撃者の供述から同事件への関与を疑われていた者と、そのアパートに泊まり込むなどして密接な交友を持っていた者で、その世田谷区内の旧住居の遺留物件からも、Iが東大事件及び本件の犯人が所属すると疑われていた反帝学評に所属し、鉄パイプ等を用いて非公然活動を行なっていたことが十分に窺われたところであり、同人が偽名を用いて借りていた杉並区内の居室も反帝学評の非公然活動の連絡場所等として利用されていた疑いが強かったものと考えられ、現に、同所に出入りしていた者の中には、やはり東大事件の目撃者の供述により同事件への関与を疑われていた者や、本件に関与したことが判明し、逮捕状が発布されていたJなどもいたのであって、これらの事情に、東大事件、本件とも反帝学評系の学生ら十数名による革マル派に対するいわゆる内ゲバ事件であることを併せ考えると、Iの居室に出入りしていた七、八名の者には、いずれも本件あるいは東大事件に関与していたことを疑わせる相当な理由があったと言うべきであり、これらの者に対する写真撮影は、その対象の限定において欠けるところもないと言うべきである。そして、いずれの事件とも十数名の共犯者による犯行であり目撃者も多数であったことを考えると、犯人特定の方法としては、これら目撃者をIの居室近くに捜査官とともに張り込ませ、いつ出入りするか分からない容疑者を待つということは事実上不可能であって、結局同所に出入りする者の容ぼう等を写真撮影して目撃者に示す以外に有効な方法はなかったものと言うべきである。また、本件写真撮影当時は東大事件から既に半年余り、本件からも一か月以上が経過しており、目撃者の記憶も日に日に薄れていく状況であったことから、証拠保全の必要性、緊急性も認められるし、前記認定の撮影方法からすれば、Iの居室から出て来る者のみを撮影の対象としていたものと認められるばかりでなく、それ以外の一般の歩行者ができるだけ写真に入らないよう配慮もなされていた上、被撮影者が公道上をその容ぼう・姿態を人目にさらしながら歩行しているところを少し離れた建物の一室から撮影しており、その身体に対して何らの強制力も加えていないのであって、撮影方法も相当なものと認められる。なお、被撮影者から姿を隠して密かに撮影することは、本件写真撮影の目的からすれば止むを得ないところであり、この一事をもって撮影方法が相当でないとは解すべきでない。
【東京高等平成平成2年7月24日】
要旨
写真週刊誌による肖像写真掲載が、公共の利害に関する事実の報道に必要な手段として公益を図る目的のもとに行われたものか否か、仮にそうだとしても、当該写真の内容、撮影手段および方法が右報道目的からみて必要性・相当性を有するか否か、という観点から検討して、それが違法であると判断された事例。